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*原本・謄本・抄本の違いって?*

スタッフブログ

永井(安里) 和香奈

筆者 永井(安里) 和香奈

不動産キャリア5年

はいどうもー永井です!☺

皆さん、一度は役所で住民票や戸籍謄本などなど書類をとったことがあるかと思います!

その際、謄本や抄本などの言葉を目にしますが今日はその違いについて書こうと思います(^^)

どのような種類があるかというと、主に原本・謄本・抄本・正本ですね!


まずは原本!
原本とは、この世に一つしかないオリジナルの文書です。
例えばなにか契約をするときにサインした契約書があればそれが原本となります。

次に謄本!
謄本とは、原本の全部コピーです。
コピーではありますが、市町区村長や法務局の登記官など、法律に基づく権限を有する者が
原本と同じ内容と証明するものです。
なので謄本は原本と同様の扱いになります。

次に抄本!
抄本とは、原本の一部コピーです。
わかりやすいものだと、
戸籍謄本⇒戸籍に記載されている全員の身分を証明する。(家族みんな載っている)
戸籍抄本⇒戸籍に記載されている一人、または複数人の身分を証明する。(自分だけが載っている等)
という感じですね~。

最後に正本!(これは私もわからなかったです。。。)
正本とは、謄本の一部ですが、法律などに規定された権限に基づいて「正本」として作成した文書のことを指します。
判決正本や公正証書遺言の正本がこれにあたります。
これらの原本は裁判所や公正証書役場にて保管されるので、
裁判の判決に基づく強制執行や、遺言の執行の際に、この正本を使用します。


長くなりましたが、今回色々調べていて

正本は今の私にはなかなか身近に感じないなーと思いました。(笑)

少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです!

それではー♪

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