事故物件

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高良 一史

筆者 高良 一史

不動産キャリア10年

こんにちは~
タカラハウスの高良です。

昨日の賃貸新聞に興味深い記事が掲載されておりました!!



「事故物件の告知ガイドライン案」

ついに来ましたねー
これまで事件事故があった際の土地建物を賃貸・売買する場合、不動産会社はどこまで告知義務があるのかの判断基準がとても不明確でした。

このガイドライン案によると、「殺人、自殺、腐敗が進んだ孤独死」に対しては3年の告知義務があるそうで、死亡から日数の経たない孤独死に対しては告知義務はないとのこと!

これまで事件事故があった際の不動産は「借り手がつかない・売り手がつかない」など売り手にとってリスクが大きかったのですが、このガイドラインが決定すると売り手側にはかなりメリットが大きいように感じます。

また、この記事には書いていないのですが、買い手に聞かれた場合には答えないといけないのか、また、夏と冬での腐敗までの日数の違いなどが明らかにされておりませんので、今後の動きに注目です。

ただ、このガイドラインが決定すると、3年経過した不動産に対して、借り手側は事故物件の存在を知らないまま、契約するということになります。

複雑ですね~。。。

「事故物件」のガイドライン案を国交省が初作成…他殺・自殺は“告知必要”、病死・老衰は“対象外”の理由を聞いた (msn.com)







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