事故物件告知義務にガイドライン!!!

高良 一史

筆者 高良 一史

不動産キャリア10年

こんにちは~
タカラハウスの高良です。

不動産業界に衝撃が走りました!
国土交通省が、入居者らが死亡した住宅【事故物件】を取引(売却や賃貸)する際の宅建業者による告知義務に関するガイドラインを公表したとのこと!

【事故物件】とは一般的に室内で人が死亡した物件のこといい、新たな買い手や借り手がつきにくいことで有名です。
これまで、不動産取引にあたってこの【事故物件】についての宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘がありました。
そのため、特に賃貸物件においては、孤独死による事故物件化を防ぐ意図から、単身高齢者の入居が断られるケースが問題となっております。
国交省のガイドラインを以下に添付しましたので、ご覧ください★
報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました - 国土交通省 (mlit.go.jp)
001427709.pdf (mlit.go.jp)(国土交通省HP参照)
001426603.pdf (mlit.go.jp)(国土交通省HP参照)
国交省のガイドラインによると、

1、 取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など) については、原則として告げなくてもよい。
2、賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概 ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。

3、人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について 問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
上記3の買主(借主)から問われた場合には告知義務があるようですが、そうすると、「とりあえず事故物件じゃないか聞いとけ~」みたいな借主が増えそうな気がしますね。。意味あるんでしょうか?(笑)
また、社会的影響の大きさから把握しておくべき特段の事情というのはどういうことなんでしょうかね~
また、要所要所で【原則】望ましい】等の文面があることから、今後、どこまで告知するかの調査においてどこまで深入りするべきか迷ってしまいそうです。。
ただ、いくらガイドライン上で告知義務がないとはいっても、現実問題として事故物件に対する買主(借主)の嫌悪感は、まったく別問題なので、告知せず後から知った場合は、現実問題かなりのトラブルになりそうな予感がします。。

貸主としては事故物件でもどうにか貸したい!一方借主としては事故物件
は借りたくない!仲介会社としてはどちらの意見も共感できますので、今回のガイドラインが良いのか悪いのか迷いますね。。

事例や判例に期待です。

それではー